債務整理を考える前の人がかなり深刻に悩んでいるのは、金融機関からの強引な取り立てを受けることです。貸金業規制法や金融庁の事務ガイドラインによって借金をした人が困るような取立は禁止とされていますが、実際の現場ではそれほど厳格に法律が守られているわけではないようです。債務整理をしたいと相談をしてくる人の中には、話を聞いてみるとかなり厳しい取り立てを受けていることがあります。その場合には泣き寝入りせずに、早めに専門家や警察、監督官庁への相談するようにしましょう。その場合は貸金規制法21条1項、及び金融の事務ガイドライン違反が訴えの根拠となります。
特に禁止されているのが「借金をした本人や保証人を威迫する行動」です。具体的に報告をされている例を見ると「暴力的な態度をとること。」「大声をあげること。」「暴言を吐くこと。」「借金をした本人や保証人の生活の平穏を害するような行動」があります。実際に行われたと言われる事例としては「正当な理由がないのに午後9時から午前8時まで、その他の不適当な時間帯に電話やFAXで連絡をしたり、または電報を送ったり訪問された」ということがありました。
またはり紙や落書きの他、手段を問わず、借金をしている人の借り入れ事実やプライバシーに関する事を明かすようなことを行われたこともありました。借金をしている人や保証人の職場を訪問して、困惑させたり不利益を被らせることなども固く禁止をされています。